居宅介護支援事業
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居宅介護支援事業
居宅介護支援事業とは?
あなたの想いに寄り添う介護支援
介護保険の認定を受けた方が、ご自身の希望や心身の状態に合ったサービスを安心して利用できるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が支援します。区市町村への要介護認定申請代行をはじめ、介護サービスのご提案、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス事業者や介護保険施設との連絡・調整までを一貫して行います。
利用者様やご家族の気持ちに寄り添いながら、最適な介護サービスを安心してご利用いただけるよう最大限サポートします。
features 特長
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対象地域 |
板橋区(成増・三園・赤塚・赤塚新町・大門・四葉、高島平4・5・6丁目、練馬区旭町2・3丁目、和光市白子2・3丁目) |
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営業日 |
月~土(日・祝日、12/29~1/3は休み) |
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営業時間 |
9:00~17:00 |
service サービス内容
サービスの提供にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう適切にサービスを提供します。また、サービスの提供にあたりましては、懇切丁寧に行い、わかりやすいように説明します。ご不明な点がございましたら、いつでも担当者にご遠慮なく質問してください。
居宅サービス計画の作成
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1
サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し了解を得ます。
毎月お客様宅をご訪問し、計画の実施状況等の確認を行います。 -
2
お客様にご了解をいただいた上で、主治医と連携をさせていただき、健康管理等に関する情報収集を行わせていただくことがあります。
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3
サービス提供事業者との連絡調整を行います。
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情報の提供 |
要介護認定の申請、変更の代行・関連申請者などの連絡調整・給付管理票の作成、提出 |
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process サービス提供までの流れ
サービスの提供にあたり、ケアプラン作成の契約をさせていただきます。
ケアプラン作成のご依頼
ケアマネージャーがご都合に応じて訪問します。ご本人の心身の状態やご希望について細やかにお聞きします。そのうえでケアプランの原案をまとめます。
ケアプランの作成
原案をもとにケアマネジャーとサービス提供事業者がご本人・ご家族などと検討を行い、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護サービスを行うサービス提供事業所と契約を結んでいただきます。
在宅サービスの利用
ケアプランにもとづいてサービスが開始します。
FAQ よくあるご質問
選ぶことができます。居宅介護支援事業所は自治体の指定を受けた事業所になりますので、介護保険課等から紹介される事業所リストの中から自由に選ぶことができます。